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ペナルティ規約

第1条 目的と定義

本規約は、「教習車トレード」(以下「本サービス」といいます。)の各種ペナルティについて定め、用語の定義は本規約のほか、利用規約によります。

第2条 ペナルティ一覧

本サービスに関するペナルティは以下の通りとし、一部についての詳細は次条以下に定め、当該ユーザーに請求することができます。

ペナルティ名詳細金額
特別契約解除ペナルティ100,000円※別途、各種手数料が必要
強制契約解除ペナルティ50,000円
譲渡書類差し替えペナルティ譲渡書類再交付ペナルティ1 点につき1点につき30,000円+実費
譲渡書類送付遅延ペナルティ発覚時、およびそれ以降7日単位毎に加算10,000円
搬出遅延ペナルティ引渡遅延ペナルティ、引取遅延ペナルティを含む1日あたり5,000円
自動車税納付未確認ペナルティ発覚時、およびそれ以降7日単位毎に加算10,000円
車検受検拒否ペナルティ申告時、およびそれ以降7日単位毎に加算10,000円
名義変更遅延ペナルティ名義変更期限超過時、以降7日単位毎に加算10,000円+実費ただし、上限100,000円+実費
税止め不申告ペナルティ10,000円
禁止行為違反ペナルティ直接連絡ペナルティ・移転登録前走行ペナ ルティを含む50,000円
クレームキャンセルペナルティクレーム申告によりキャンセルの裁定を下した際弊社裁定によって定める
その他ペナルティ弊社裁定によって定める

第3条 差し替えペナルティ・再交付ペナルティ

1.利用規約第41条に基づき、購入者が譲渡書類を紛失し、または名義変更を怠ったことにより譲渡書類の有効期間が失効し、もしくは書き損じしたこと等により譲渡書類の差し替えあるいは再交付を希望する場合、購入者は譲渡書類の再交付に必要な実費及び前条に定めるペナルティを支払ってこれを弊社に依頼しなければなりません。ただし自動車損害賠償責任保険証明書の紛失は差し替え不可とします。

2.弊社は、前項の依頼を受けた場合、出品者に再交付を依頼するとともに購入者にペナルティを科し、出品者からの譲渡書類到着及び購入者からのペナルティ支払確認後に、出品者に対してはペナルティを支払い、購入者に対しては譲渡書類を送付することができます。

3.本サービスにおいて、差し替えの原因が出品者の責によるもの(捺印のみされており、正しく記入がされていない書類である場合等を含む)が明らかなときは、出品者は自己の責任により書類の差し替えを行わなければなりません。

4.前項の場合を除き、差し替えに日数を要することにより発生する問題については、出品者は責任を負いません。

5.本サービスにおいて、クレーム裁定処理等弊社がやむをえないと認める事情により譲渡書類の有効期間が失効した場合、出品者は弊社の指示に基づき譲渡書類の再交付を無償で行わなければなりません。

6.本サービスにおいて、譲渡書類の差し替えペナルティ及び再交付ペナルティは 1 点につき 30,000 円及び再交付に要する実費(領収書等で金額を確認でき、弊社が相当と認めた費用)とします。また、出品者において譲渡書類再交付ができないことが明らかな事由があり、弊社が認める場合には当該ペナルティの支払いを免除することができます。

第4条 車両引渡し・引取り・搬出遅延ペナルティ

1.出品者が購入者の承諾なく利用規約第18条2項に違反またはその見込みが明らかになったとき、もしくは購入者が承諾した引渡し日を超えて車両等を引渡すもしくはその見込みが明らかになったときは、弊社は当該出品者または購入者の申し出に基づいて引渡し日等の調査を行い、出品者に対し以下のペナルティを課し、または当該車両等の取引を取り消し、あるいはその両方を課すことができます。ただし指定陸送会社の都合による引取り遅延を除く。

(1)成約後、車両の引渡しが利用規約第18条2項が引渡し期限と定める日(以下「期限日」という)より遅延することを購入者が承諾した場合において、車両引渡し遅延ペナルティは引渡しが期限日より1日経過する毎に 5,000 円とします。

(2)購入者は、車両の引渡しが期限日より遅延することを承諾しない場合には、車両搬出時までに弊社に申し出ることにより当該車両の購入を取り消すことができます。

(3)第1号の車両引渡し遅延ペナルティは、購入者の承諾の下に新たな引渡し期限日(以下「新期限日」という)が定められた場合には、その都度課すことができます。

(4)購入者は、出品者が新期限日を過ぎても車両の引渡しができない場合には、車両搬出時までに弊社に申し出ることにより、当該車両の購入を取り消すことができます。この場合でも、出品者は第1号及び前号で定めた車両引渡し遅延ペナルティと、弊社に対する利用料の支払いおよび購入者の弊社に対する利用料の立て替え払い及び車両の陸送手配に要した費用の支払いを免れません。

(5)第2号または前号において、購入者からの引渡し遅延の申し出が車両搬出後になされた場合、購入者は当該車両の購入を取り消すことはできません。

2.前項において、出品者及び購入者は、特段の事情があるものとして弊社が認める場合を除き、新期限日を購入日を含む 31 日以降に定めることはできません。

3.弊社は、車両の引渡しが購入日を含む 31 日を超えることが明らかであると判断した場合には、当該車両の取引を解除することができます。この場合、出品者は車両引渡し遅延ペナルティと、弊社に対する利用料の支払いおよび購入者の弊社に対する購入手数料の立て替え払い及び車両の陸送手配に要した費用の支払いを免れません。

4.第 1 項第2号または4号、もしくは前項により購入が取り消された場合、購入者は弊社の指示に基づき、受領した譲渡書類を直ちに弊社に返送しなければなりません。

5.前項において、弊社は譲渡書類の返送確認後、取引の取り消しに伴う商品代金の返金及び譲渡書類の返送等を行います。

第5条 譲渡書類の送付遅延ペナルティ

1.本サービスにおいて、出品者による成約車両の譲渡書類の送付期限は、成約日を含む7日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内とし、これを越えた場合、購入者の請求に基づき、弊社は出品者に対して譲渡書類送付遅延ペナルティを科し、これを購入者に支払うことができます。

2.本サービスにおける譲渡書類の一部不備による遅延は、前項を準用します。

3.本サービスにおいて、譲渡書類の遅延日数が30日を越えたときは、購入者は当該車両の売買契約を解除することができます。この場合、弊社は出品者に対し特別契約解除ペナルティを科し、これを購入者に支払い、かつ出品者は購入者が被った逸失利益を除く損害を補償しなければなりません。

4.出品者による利用規約第18条7項の違反に対しては、購入者の請求に基づき、弊社は出品者に対して自動車税納付未確認ペナルティを科し、これを購入者に支払うことができます。

5.出品者による利用規約第21条7項の違反に対しては、購入者の請求に基づき、弊社は出品者に対して車検受検拒否ペナルティを科し、これを購入者に支払うことができます。

第6条 名義変更遅延ペナルティ

1.本サービスにおいて、購入者が名義変更期限までに名義変更を怠った場合、出品者の請求に基づき、弊社は購入者に対して名義変更遅延ペナルティを科し、これを出品者に支払うことができます。ただしクレーム裁定処理等やむをえない事情により名義変更ができないと弊社が認める場合には、購入者に科す名義変更遅延ペナルティの額に上限を設けることができます。

2.本サービスにおいて、弊社は、購入者より当該車両の移転登録または抹消登録等の結果報告がない場合、弊社にて現在登録証明を取得して確認をすることができます。この場合、購入者は確認に要した費用を弊社に支払わなければなりません。

3.本サービスにおいて、購入者が軽自動車の税止め申告を怠って名義変更後に旧名義人に課税が発生した場合、出品者の請求に基づき、弊社は購入者に対し、税止め不申告ペナルティを科し、これを出品者に支払うことができます。

第7条 禁止行為違反ペナルティ

弊社が認める場合を除き、ユーザーが利用規約第14条に違反した場合、弊社は当該取引の相手方ユーザーからの請求に基づき、違反した当該ユーザーに対し禁止行為違反ペナルティを科すことができます。

第8条 その他

1. 弊社は、ユーザーによる利用規約違反の程度が著しいと認める場合、本規約に関わらず、別途のペナルティを科すことができます。

2. 弊社は、弊社が必要と認める場合、第2条の2に定める各種ペナルティの金額を免除もしくは減額することができます。

3.本規約に定めるペナルティを課されたユーザーは、弊社からの請求日から 7 日目(期限日が金融機関休業日の場合は翌営業日)の午後 2 時までに、当該ペナルティを支払わなければなりません。

第9条 規約の改定

1.弊社は、必要に応じ、弊社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示をすることにより、本規約の内容を随時変更できるものとします。

2.本規約の変更後に、ユーザーが本サービスを利用した場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意をしたものとみなされます。なお、本規約の変更に同意しないユーザーは、本サービスの利用を停止してください。

3.弊社は、本規約の改定又は変更によりユーザーに生じたすべての損害について、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、責任を負いません。

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