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クレーム裁定細則

第1条 目的

本細則は、利用規約第30条に基づいて「教習車トレード」(以下「本サービス」といいます。)で生じたクレームの調整および裁定について定めます。

第2条 総則

1.クレームが発生した場合、出品者および購入者の双方は、弊社の調整の下、本細則に沿って、建設的な協議を行い、早期の解決に努めなければなりません。

2.前項による協議での解決が見られない場合、弊社は本細則に基づき裁定することができます。

3.クレーム当事者は、弊社の裁定に原則従わなければなりません。

第3条 出品者のクレーム防止義務

1.出品者は、出品車両等および譲渡書類を入念に点検し、車両等の仕様および不良箇所ある場合はその内容を正確に記入し、クレームの発生を未然に防止する努力をしなければなりません。

2.出品者は、商品情報を明確に表示しなければならず、曖昧または紛らわしい表記については、弊社の判断でクレーム対象となる場合があることに留意しなければなりません。

3.出品者は、掲載する画像または文字データで確認することのできる装備、付属品等の欠品、不具合等について、弊社の判断でクレーム対象となる場合があることに留意しなければなりません。

4.出品者は、成約した車両の瑕疵が商品情報の記載と著しく異なる場合には、弊社の判断によりクレーム対象となることに留意しなければなりません。なお弊社は該当する事例が生じた場合には、当該出品者による本サービスへの出品の制限または本サービスの利用制限もしくは本サービスの会員登録契約解除等の処置を講じることができます。

第4条 購入者のクレーム防止義務

1.購入者は、出品車両等の状態を商品情報および画像により確認した上で、購入申し込みしなければなりません。

2.購入者は、譲渡書類の到着後、利用規約第30条の定めに従い、すみやかに譲渡書類の検品を行わなければなりません。また、購入車両等の搬入後、利用規約第30条の定めに従い速やかに検品を行わなければなりません。

第5条 クレーム申請

1.購入者は、前条に定める検品の結果、当該車両等について商品情報および画像と相違または問題等を認めたときは、別に定めるクレーム申告期間内に限り、購入車両について弊社にクレームの申請をすることができます。

2.前項に関するクレームの申請は、すべて弊社に行わなければなりません。

3.クレームの申請は、本サービスの画面を通じて申し込まなければなりません。

4.クレームの申請の期限は、譲渡書類や商品の受領後24時間以内とします。

5.弊社は、購入者からのクレーム申請を受けた場合、出品者への告知をもってクレーム申請の受付とします。

6.クレームの申請は、車両1台に付き1回に限るものとし、多重申請または申請内容の追加は認めません。ただし譲渡書類に関するクレーム申請またはメーター改ざん、接合車、冠水歴等、重大な瑕疵と疑われるクレーム申請について弊社が認めた場合を除きます。

7.クレーム申請者は、弊社からの求めがあった場合、当該クレームの状態が合理的に判断できる画像(原則として3日以内)および資料(原則として7日以内)を用いて、車両の状況およびその加修に要する費用等を弊社に説明しなければなりません。

第6条 事実確認の方法

1.弊社は、クレーム等の処理に公平を期するため、申請のあった車両の事実確認およびその加修に要する費用等の確認について、以下のいずれか、もしくは複数の方法で行う。

(1)弊社の検査員、代理人もしくは弊社の認めた第三者による出張確認および見積もり

(2)弊社の認める販売ディーラー、業務提携先検査員等による確認および見積もり

(3)画像による内外装損傷の確認

(4)弊社の指定陸送会社による車両状態確認書等による確認(ただし出品者、購入者双方の確認サインがある場合に限る)

2.メーター改ざん、メーター交換、または盗難車等のクレームについて、日本国外の資料は、前項の確認方法として採用しません。

3.事実の確認に要した費用は、原則として購入者の負担とします。ただし弊社の判断により出品者負担とする場合があります。

第7条 クレーム当事者間の調整

1.弊社は、第5条のクレーム申請に対し、第2条1項に従い当事者間の協議を調整し、これによる解決が見られない場合、クレーム裁定を行うことができます。

2.前項のクレーム裁定は、弊社の判断により、商品情報または画像との相違の程度に沿って、「売買契約の解除(以下「キャンセル」という)」、「車両代金の値引き、または部品支給」、「申請の却下」とします。

3.前二項のクレーム調整またはクレーム裁定が不調に終わった場合、弊社は本条に定める手続きを行わないことができるものとし、出品者および購入者はこれを承諾したものとみなします。

4.弊社は本条に基づく当事者間の協議調整またはクレーム裁定の結果、もしくは不調におわった旨を、弊社指定の方法によって当事者に通知し、これを以て通知が完了したものとみなします。

5.車両の輸送中に生じた車両の故障、瑕疵その他不具合に関する対応は、本条に依らず陸送規約に定めるところによります。

第8条 売買契約の解除

1.購入した車両につき下記の事由が判明したときは、弊社は、当事者間の協議の有無に関わらず、当該車両の取引をキャンセル、または購入者の合意がある場合は値引きの裁定を下すことができます。キャンセルとなった場合、出品者は弊社から支払われた商品代金を直ちに返還し、かつ弊社が科すペナルティに従わなければなりません。なお逸失利益は裁定の対象とせず、また陸送に要した費用の負担については弊社の裁定によります。

(1)譲渡書類の全部または一部が、譲渡書類の送付期限より30日を経過してもなお弊社に提出されなかった場合 

(2)車両または譲渡書類に法的な問題があり、所有権移転が不可能と弊社が判断した場合

(3)法的に問題のある車両で、盗難、車台ナンバー改ざん、詐欺等により仮差押または刑事事件の証拠として差押えもしくは押収された場合

(4)特別な記載なく出品された車両につき、冠水車、接合車、災害車、メーター改ざん車、エンジン載換等の重大な欠陥が判明した場合。ただしメーターの改ざんまたはメーターの交換が、弊社が送付した整備記録簿等から判明した場合は、書類到着後30日目(期限日が日曜日の場合は翌日)の午後5時までにクレームの申請をしなくてはなりません。

(5)商品情報に記載された内容の誤記入または未記入、もしくは商品情報の記載内容と事実が異なることが判明した場合

(6)商品情報に車検満了年月または登録番号が記載されているにもかかわらず、当該車両が既に抹消登録済みであった場合

(7)その他、重大なクレームと弊社が認めた場合

2.前項各号のクレーム申告期限および弊社が科すペナルティ代金は別に定めます。

3.キャンセルとなった場合でも、弊社は出品者に対し利用料を返還しません。

4.機関・機構・装備品等の不具合の状況が確認され、出品者および購入者双方がキャンセルに合意した場合、キャンセル成立の時点で売買契約は解除されたものとみなし、出品者から車両返還後に当該不具合箇所の状況に関する異議申し立て等があっても弊社は受け付けない。

5.キャンセルとなった場合、購入者は弊社の指示に基づき、受領した譲渡書類および車両等を直ちに出品者に返送しなければなりません。弊社は譲渡書類および車両の返送確認後、キャンセルに伴う車両代金等の返金を行います。

6.購入者は、前項において弊社からの指示があった場合、車両を返送し、かつ7日以内に受領した譲渡書類を返送しなければなりません。

第9条 未着部品の対応

1.購入者より、別に定めるクレーム申請期限内に、商品情報に記載の物品(キーレス、ナビロムを含む)または書類、保証書、取扱説明書等の未着問い合わせがあった場合、出品会員は弊社からの問い合わせ日を起算日とし、7日(期限日が日曜日の場合は翌日)以内に当該未着品を発送しなければなりません。

2.第5条6項の定めは、前項による購入者からのクレーム申請について適用しません。

第10条 車両代金の値引き、部品支給

1.購入した車両につき下記いずれかの事由が判明したときは、弊社は、車両代金より値引きまたは部品支給の裁定を下します。

(1)弊社の判断により、商品の価値が下がると認めた場合

(2)商品情報に記載のないもので、下記に示す不具合、要加修、商品価値の低下が見込まれるもののうち弊社が認めた場合

①内外装および機関機構の状態

②標準装備品の欠品、不良および規格外品装着車両

③オプション装備品またはレスオプション(後付けできるもの)

④画像、文字データなどにより明らかにセールスポイントであると弊社が判断したもの

(3)セールスポイントの誤記入、または記載したものが欠品、不良であった場合

(4)商品情報の記載内容が、車検の有効期間と異なる場合、または車検証、抹消謄本、登録識別等通知書または返納証明書等の記載事項と異なる場合

(5)その他、記載された商品情報にそぐわぬ品質状況が発覚した場合

2.値引きの金額は下記を基準に裁定します。

(1)逸失利益は値引きもしくは部品支給の裁定の対象としません。

(2)不具合箇所に対して中古部品が存在する場合は、その仕入価格を値引金額の基準とし、新品でのみ対応可能な場合は、弊社の判断とします。

(3)原則として、工賃は値引金額裁定の対象外とします。ただし工賃を多額に要するエンジン、ミッション分解等の場合は、弊社が裁定します。

(4)金額により部品支給にて対応する場合があります。

3.部品支給に要する費用は出品者が負担します。

4.弊社は、部品支給を指示したにもかかわらず出品者が7日以内に対象部品を発送したことが確認できない場合、裁定を値引きに変更することができます。

第11条 申請の却下

1.下記の各項に該当するクレームは、原則としてクレーム対応とせず、申請を却下します。

(1)購入者が、クレーム申請以前または弊社によるクレームの協議調整もしくは裁定を下す前に、第三者に当該車両を転売・譲渡書類への記入もしくは記名等した場合。ただし冠水車、メーター改ざん車、法的問題車で現に所有権移転ができない車両または弊社が認めた車両については、転売等したのちに当該事実が判明した場合でもクレーム申請を受け付けます。

(2)購入者が、クレーム申請以前あるいは弊社が裁定を下す前に、加修等に着手した場合。ただし車検証等、書類で事実確認が行える場合を除きます。

(3)軽自動車以外にあっては車両代金が 100,000 円以下、軽自動車にあっては車両代金が50,000 円以下の場合。ただし走行テストをしないと不具合が判断できない場合で、弊社の内規で定める主要箇所の重大な不具合に該当する場合を除きます。

(4)純正品以外の装備品で、商品情報・文字データ未記載、画像未掲載の装備品の不備、不具合。

(5)裁定結果が免責金額(その範囲で加修可能と思われる金額をいい、部品代金については 20,000 円未満の場合および工賃全額)以下であることが明らかな場合。

(6)クレーム申請後、第5条7項に基づき弊社が申請内容にかかわる説明を求めたにもかかわらず定められた期限までに申請者から合理的な説明がない場合。

(7)ブレーキまたはエンジン調整、タペット調整などの調整により加修対応可能な内容。

(8)消耗品の経年劣化による不具合。

(9)事故現状車に関するクレーム。ただしメーター改ざん等の重大事項、または車検証等、書類で事実確認が行える場合、その他重大なクレームと弊社が認めた場合を除きます。

(10)その他クレーム細目事項に定める事項。

第12条 規約の改定

1.弊社は、必要に応じ、弊社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示をすることにより、本規約の内容を随時変更できるものとします。

2.本規約の変更後に、ユーザーが本サービスを利用した場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意をしたものとみなされます。なお、本規約の変更に同意しないユーザーは、本サービスの利用を停止してください。

3.弊社は、本規約の改定又は変更によりユーザーに生じたすべての損害について、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、責任を負いません。

第13条 クレーム申請期間および対応基準

1.クレーム申請期間は商品の受領から24時間以内とし、値引き金額や交換部品の対応は別途弊社が裁定するものとします。

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