第1条 目的
本規約は、利用規約に基づき、「教習車トレード」(以下「本サービス」といいます。)に関する陸送の利用に関する事項について定めます。
第2条 定義
(1)指定陸送会社とは、弊社が指定する陸送会社をいいます。
(2)その他本規約で用いる用語の定義は、利用規約によります。
第3条 陸送方法
1.本サービスで購入した商品の陸送方法は、すべて弊社指定陸送会社によるものとします。
第4条 指定陸送会社
1.指定陸送会社は、以下の通りとします。
東西海運株式会社
株式会社ゼロ
株式会社シンキ
株式会社ロジコ
株式会社シー・リンク
キャリア・メッセ株式会社
株式会社 TGL
いすゞロジスティクス株式会社
株式会社ティー・シー・エス
2.会員は、利用しようとする指定陸送会社の約款及び契約条項に同意の上、車両の引き取り、納車日を自ら確認しなければなりません。
第5条 陸送の料金および支払い
1.商品の陸送料金は、出品者の登録した所在地から、購入者の登録した所在地までの距離に基づいて算出し、これを別途購入者に伝えます。
2.前項の陸送料金は参考金額とします。車両の状態、種別、地域により変動するため、陸送料金の確定は、購入者と指定陸送会社との間において行うものとします。
3.陸送料金は購入者が負担します。
4.弊社は、購入者に対して商品代金と同時に陸送料金を請求し、これを受領後、陸送会社に支払います。
第6条 出品者の保管場所の申告義務
1.出品者は、本サービスに出品している車両の引き渡し場所が登録所在地以外となる場合には、弊社による在庫の確認連絡時に引き渡し場所を申し出なければなりません。
2.出品者が前項の義務を怠り、陸送料金が、購入者が仮契約時に支払った料金よりも上回った場合、出品者は当該差額分を負担しなければなりません。
第7条 点検
1.出品者は、車両等を指定陸送会社に引き渡す際、引き取り作業に立会い、陸送会社所定の車両状態確認書(陸送会社が車両の引取時、配車時に現車の傷や破損箇所などを確認、記入する書面をいいます。以下同じ。)と当該車両を照合しなければなりません。
2.購入者は、購入した車両等の納入時には、納入作業に立会い、陸送会社所定の車両状態確認書、出品票および当該車両を照合しなければなりません。
第8条 免責
1.指定陸送会社は、車両状態確認書に記載の内容を保証しません。
2.車両状態確認書には補修跡、加修跡、タッチペン等による軽微な補修跡等について記載しません。
3.指定陸送会社による陸送中に生じた車両の破損、事故に対する補償は、購入者と当該指定陸送会社間の契約条項に従って処理します。
第9条 指定陸送会社に関するクレーム
購入者は、指定陸送会社による陸送に関してクレームがあるときは、車両納入時に、陸送会社運転手に申告し、以後の手続きは当該指定陸送会社との間で行わなければなりません。
第10条 その他
1.購入者は、自動手配陸送を利用する場合、個人宅、自らと無関係な店舗もしくは場所、車両の売買に無関係な店舗もしくは場所へ納車するよう指示してはなりません。
2.購入者は、指定陸送会社が引き取りまたは納車を行えない場合は、弊社の指示に従わなければなりません。
3.弊社は、ユーザーがいずれの指定陸送会社でも車両の輸送が行えない場合には、当該ユーザーの本サービスの利用を制限することができます。
第11条 規約の改定
1.弊社は、必要に応じ、弊社が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示をすることにより、本規約の内容を随時変更できるものとします。
2.本規約の変更後に、ユーザーが本サービスを利用した場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意をしたものとみなされます。なお、本規約の変更に同意しないユーザーは、本サービスの利用を停止してください。
3.弊社は、本規約の改定又は変更によりユーザーに生じたすべての損害について、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、責任を負いません。